給与前払いでの保険料控除や源泉徴収はどうなる?2つの注意点も解説
給与前払いは企業・従業員のどちらにもメリットがあり、導入する企業が増えています。
しかし、給与からの保険料控除や源泉徴収の対応方法などを理解していないと、導入時に混乱し業務に支障をきたしかねません。
そこで本記事では、
などを解説しますので、ぜひ最後までご一読ください。
\ 給与前払いの全容がわかる! /
給与を前払いした場合の社会保険料・税金の控除はどうなる?
給与を前払いした場合も、給与から社会保険料と税金を控除するのが基本です。
給与から控除するものには、「保険料」「源泉徴収される税金」「労働者と使用者間の協定で取り決められた費用」があります。
そもそも給与前払いは、従業員が実際に働いた日数から前払いできる給与を計算して支給するものです。
従業員に支給する1ヵ月の支給総額は同じであるため、給与から控除する金額も一括で給与を支給する場合と変わりません。
従業員は 、税金・社会保険料が控除されることを前提に前払いを利用するのがおすすめです。
給与を前払いしたときの保険料控除・源泉徴収の時期
通常、給与から保険料を控除する際は、会社ごとに決められた給与日に前月分の保険料が控除されます。
給与を前払いした場合も、所定の給与日に保険料を控除するのが一般的です。
ただし、月末で退職する場合は前月分と当月分の保険料を控除するため、退職月の控除額が大きくなります。
参考:厚生年金保険法第84条
給与前払い分の源泉徴収をする時期は、会社で支給日が定められている場合はその支給日、所定の支給日がない場合には支給した日に源泉徴収がおこなわれる決まりです。
例えば、7月分の給与を6月25日に支給する契約であれば、源泉徴収も6月25日におこないます。
参考:No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁
給与前払いの控除で注意すべき2つのこと
給与前払いの控除で注意すべき点は、主に下記の2つです。
従業員から不満の声が出ることがないように、事前に対策しておきましょう。
【注意点1】前払い申請者と控除後の給与額に関する認識を合わせる
従業員が給与前払いを利用した場合、規定の給与日には「下記の金額を差し引いた給与」が振り込まれます。
このことを従業員が把握していない場合、「規定の給与日に予想以上に控除されていて困る」などの不満の声があがるかもしれません。
不満の声を出さないためにも、前払い申請者とは事前に「控除後の給与額」に関する認識を合わせておきましょう。
さらに、前もって控除の時期を伝えておくと、所定の給与日に振り込まれる金額を想定でき、従業員が計画的に給与前払いを利用しやすくなります。
【注意点2】給与前払いできる上限金額を設定しておく
前述したとおり、給与前払いを利用すると「規定の給与日に控除される金額」も大きくなります。
規定の給与日に受け取る金額が少ないと、従業員の生活に支障をきたすかもしれません。
前払いの使い過ぎを防ぐためにも、あらかじめ給与前払いできる上限金額を企業側で設定しておきましょう。
なお、上限金額の設定などで経理業務が煩雑になるようであれば、給与前払いサービスの利用がおすすめです。
例えば、きらぼしテックの『前給』は、給与前払いの運用方法(利用金額の上限金額・毎月の利用回数など)を個社別にサポートします。
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給与前払いで源泉徴収の処理をした際の仕訳例
前提として、給与前払いで源泉徴収の処理をした際の仕訳方法は複数存在します。
よくある仕訳は、「預かり金」と支払い方法に応じた勘定科目(「現金」「普通預金」など)を使用するパターンです。
まず、前払い金を支給したときの仕訳例は次のとおりです。
源泉徴収税を納付したときには、借方に「預かり金」を計上し、貸方には支払い方法に応じた勘定科目(「現金」「普通預金」など)を計上するのが一般的な仕訳のやり方です。
下記の記事では、その他の給与前払いの仕訳例を詳しく解説していますので気になる方はチェックしてみてください。
給与を前払いした場合は保険料・税金の控除が必要
本記事では、給与前払いをした場合の控除について説明しました。
給与前払いは企業・従業員ともにメリットのある福利厚生ですが、経理業務をおこなう際に注意する点が2つあります。
給与前払いの上限金額の設定など経理業務が煩雑になりそうであれば、給与前払いサービスを利用するのもひとつの手です。
例えば、きらぼしテックの『前給』は、既存の給与システムや勤怠システムとの連携もできるため、給与計算にかかる負担が増える心配はありません。
基礎データや勤務実績のデータ登録、利用後の給与控除をおこなうデータ取り込みなど、手間のかからない給与前払いの運用が可能になります。
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