給与前払いのメリット・デメリットを徹底解説!おすすめ企業の特徴や成功事例も紹介
働いた分の給与を給料日より前に受け取れる「給与前払い」は、従業員ニーズの高い制度として多くの企業に導入されています。
しかし、「給与前払いのメリット・デメリットが気になる」と感じている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、
などをお伝えします。
あわせて、給与前払いサービスの導入がおすすめな人(企業)の特徴や導入事例も紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。
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給与前払い制度を導入するメリット5つ
給与前払い制度を導入するメリットは、以下の5つです。
さっそく、ひとつずつ見ていきましょう。
【メリット1】求人応募率アップが期待できる
さまざまな業界で人手不足が叫ばれるなか、他社との差別化は避けられない状況です。
実際にあらゆる企業が採用説明会を開催したり、魅力ある制度を導入したりして採用強化に取り組んでいます。
そのようななか、「急な資金需要に対応できる安心感がある」などの理由から、従業員ニーズの高い制度として知られているのが給与前払いです。
人気の高い制度を導入することで、「従業員への思いやりがある企業」と評価されることにもつながります。
結果として、給与前払いを導入すると求人応募率のアップが期待できます。
【メリット2】従業員の定着率アップが期待できる
給与前払いは、従業員の定着率を向上させたい企業にもおすすめの制度です。
実際に、給与前払いサービス「前給」を利用できる店舗と、利用できない店舗では、定着率に10%の開きが見られました。
つまり、給与前払い制度があるだけで従業員の「働く安心感」につながり、定着率アップを期待できます。
また、自分らしく働き、自分らしくお金を使える制度の導入により、従業員のモチベーションアップにも効果的です。
【メリット3】採用コストを大幅にカットできる
ここまでお伝えしてきたように、給与前払いは「求人応募率アップ」や「定着率アップ」につながる制度です。
求人誌に出稿する際の広告料などと比較して、少ない金額での効果を期待できます。
また、定着率が増加して長期の雇用につながると、新たな人材を確保するための採用コストを減らせます。
【メリット4】労働基準法第25条に則った対応が取れる
実は労働基準法第25条のなかで、従業員からの「非常時払い申請」に対して企業が応じるよう定めがあります。
簡単にいうと、従業員が出産した場合や病気を患った場合など「非常時」の前払い申請に対して、企業が断ることはできません。
給与前払いを導入していれば、この労働基準法第25条に則った対応が速やかに取れます。
1点注意すべきなのは、労働基準法第25条で認めているのは「既往の労働に対する賃金」であるということです。
つまり、労働実績がない状態でお金を貸し出す「前借り申請」に対しては、企業側に応じる義務はありません。
なお、前借りと給与前払いの違いは以下の記事で解説していますので、詳しく知りたい方はご参照ください。
【メリット5】従業員のセーフティーネットとしての役割が期待できる
従業員のなかには、給料日までの資金繰りが不安で、借金すべきか検討している人がいるかもしれません。
そのようなとき、勤務先で給与前払い制度を利用できると、従業員が家族や高利の貸金業者からお金を借りずにピンチを乗り越えられる可能性が高まります。
給与前払いは、従業員が安心して働くためのセーフティーネットとしての役割も期待できる制度です。
ここで、これまでの内容をまとめます。
給与前払い制度はメリットだけではありません。続いて、給与前払い制度を導入するデメリットを確認しましょう。
給与前払い制度を導入するデメリット2つ
給与前払い制度を導入するデメリットは、以下の2つです。
デメリットとして紹介するとはいえ、回避策も存在します。どういうことか、詳しく見ていきましょう。
【デメリット1】手間や費用の負担が発生する
給与前払い制度の導入時は、以下のように関連業務の負担が発生することを理解しておかなければなりません。
さらに給与前払いの性質上、利用申請があった際は素早い対応が求められるため、利用者の数が多いほど担当者の負担も大きくなります。
制度の継続にあたっては、担当者分の人件費も必要です。そこでおすすめなのが、給与前払いサービスの活用です。
例えば、きらぼしテックの「前給」では、各種ツールの提供や手厚いサポート体制により、担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
サービス導入後は、従業員が「スマートフォン」または「PC」で申し込むと最短で即日振込も可能です。
担当者の前払い関連業務を軽減できるため、人件費のカットにもつながります。
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【デメリット2】諸法令に準拠したサービスを利用しないと法律に抵触する恐れがある
2つ目は、諸法令に準拠したサービスを利用しないと法律に抵触する恐れがあることです。
例えば、前払い金の振込原資をサービス提供企業が立替える「立替型」の場合、サービス内容次第で事業者は貸金業者としての登録が必要になることもあります。
貸金業法違反のサービスを利用し、資格がないまま貸し付けていたと判断された場合、導入企業側も罰則を受けるリスクが潜んでいます。
このようなリスクを回避するためにも、サービス導入時は顧問税理士や顧問弁護士など専門家にあらかじめ相談してみるのがおすすめです。
給与前払いサービスを利用するメリット・デメリット
上述した内容と重複する部分もありますが、ここで給与前払いサービスを利用するメリット・デメリットを紹介します。
はじめに、給与前払いサービスを利用するメリットは以下の2つです。
給与前払いサービスの利用時は、契約書の締結など所定の手続きが必要ですが、手続き後は専用アプリやシステムを通じて気軽に申請ができます。
つまり、所属長や上司に毎回相談しなくとも、従業員は好きなタイミングで給与前払いを利用することが可能です。
続いて、給与前払いサービスのデメリットは次の2点です。
細かな金額はサービスによって異なりますが、初期費用や手数料が発生することを考慮しなければなりません。
しかし、実際には「サービス導入による業務負担の軽減で人件費をカットできる」などの理由から、トータルコストを削減できることも多いです。
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給与前払いサービスの導入がおすすめな人(企業)の特徴
給与前払いサービスの導入がおすすめな人(企業)の特徴は、下記のとおりです。
例えば人材派遣業のように、給与前払い制度の導入が当たり前の業界も存在します。
給与前払いを導入している競合他社に対抗し、採用強化に取り組みたい人は、この機会にサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
給与前払いサービスを導入した企業の成功事例
ここで、給与前払いサービスを導入した企業の成功事例を紹介します。
株式会社リプライムでは、採用を強化するために以前から給与前払いサービスを活用していました。
しかし、システム周りで弊害が生じたりサポート体制が充実していなかったりと、スムーズな運用に至らなかったことから別なサービスへの乗り換えを検討します。
そこで導入したのが、きらぼしテックの「前給」です。
「前給」は銀行グループが運営していることもあり、導入後は振込資金の安全な預け入れが可能になりました。
従業員の利用率は約50%で、システム周りでの障害に悩まされることもなくスムーズな運用ができています。
下記の記事で課題や効果について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
給与前払いでよくある2つの質問と回答
最後に、給与前払いでよくある2つの質問に回答します。
気になるものがあれば、ぜひチェックしてみてください。
【質問1】給与前払いで意識すべき法律は?
給与前払いで意識すべき法律には、労働基準法、貸金業法、利息制限法などがあります。
例えば、前払い金を口座へ振り込む際には手数料が発生しますが、労働基準法第24条により、給与として前払いしたときの振込手数料は企業負担としなければなりません。
給与前払いに関連する法律について、さらに詳しく知りたい方は下記記事をご参照ください。
【質問2】給与前払いはアルバイトでも利用できる?
給与前払いは、アルバイトでも利用できます。
なぜなら、非常時の前払い申請を認める「労働基準法第25条」は、賃金を支払われる者すべてが対象だからです。
実際に、アルバイト従業員からのニーズが高いこともあり、求人情報誌に「前払いOK」とPRしている企業も多く存在します。
メリット・デメリットを理解して給与前払い制度を導入しよう
今回は、給与前払いのメリット・デメリットを紹介しました。ここで、これまでにお伝えした内容をまとめます。
給与前払いは従業員ニーズが高く、導入することで他社との差別化にもつながります。
メリット・デメリットを正しく理解して、給与前払い制度を導入しましょう。
なお、きらぼしテックでは、福利厚生制度を充実させたい企業向けに給与前払いサービス「前給」を提供しています。
2005年にはビジネスモデル特許を取得し、パイオニア的存在として飲食業や人材派遣業をはじめとする各業界の大手企業に採用されてきました。
労働基準法・貸金業法・利息制限法などの各法律に抵触することのないシステムであるため、コンプライアンス的にも安心です。
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