給与デジタル払いと関連する法律は?安全に実施する2つのポイントも解説
給与デジタル払いとはデジタルマネーで給与を直接送金することで、2023年4月より日本でも解禁されました。
給与デジタル払いの解禁にともない、企業は「○○Pay」のようなキャッシュレス決済口座への給与振り込みが可能になります。
この給与デジタル払い、どのような法律が関連しているのでしょうか。
本記事では、
について解説します。
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※本記事の内容は、2023年4月時点での情報です。
2023年4月に労働基準法の一部が改正され、給与デジタル払いが解禁
給与デジタル払いと特に強く関連する法律が、労働基準法です。
これまで給与は、
の2通りしか認められていませんでした。
これは、労働基準法第24条のなかで「労働者への賃金の支払いは通貨で直接支払うこと」と定められているからです。
※例外として、労働者が同意した場合に限って指定口座への振り込みも可
しかし、2023年4月に労働基準法の一部が改正され、労働者の同意があれば給与デジタル払いもできるようになりました。
つまり2023年4月以降、給与の支払い方法が3種類に広がり、給与を受け取る側の選択肢も増えるということです。
従業員にとっては、銀行口座などからデジタルマネーにチャージする手間が不要となるメリットがあり、キャッシュレス推進が期待されます。
実際のスケジュールに関しては、2023年4月に資金移動業者の指定申請が始まり、審査が完了するまでには数ヵ月を要する見込みです。
したがって、企業が給与デジタル払いを実施できるのは2023年夏以降になることが予想されています。
なお、下記記事では、給与デジタル払い解禁に向けたこれまでの国内の動きをまとめていますので、関心のある方はご参照ください。
労働基準法だけではない!給与デジタル払いで知っておくべき3つの法律
給与デジタル払いで知っておくべき法律は、労働基準法だけではありません。主に下記3つの法律が、給与デジタル払いに関係してきます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【法律1】資金決済法
資金決済法とは、資金決済サービスの適切な運営を目的に作られた法律です。
この資金決済法には、「前払式支払手段」「資金移動」「資金精算」の3つの資金決済サービスに関する規定があります。
なかでも、給与デジタル払いに関係してくるのは「資金移動」に規定されている業者です。
資金移動業者は銀行などの免許がなくても、この資金決済法による登録を済ませていれば為替取引を実施できます。
資金移動業者は3つの種別に分かれており、種別ごとに送金できる金額の上限が異なります。
このうち、決済サービス会社が給与デジタル払い先の口座として認められるためには「第二種」の登録が必要です。
基本的には、「第二種」に該当する資金移動業者が給与デジタル払い先の業者として厚生労働大臣から認められる見込みですが、このような法律があることを理解しておきましょう。
【法律2】預金者保護法
預金者保護法とは、下記のような機関が発行する個人用キャッシュカードでATMから不正に引き出された預貯金を保護する法律です。
つまり、銀行などの金融機関の口座に給与を振り込む場合、預金者保護法により従業員の預貯金が保護されるということです。
預金者保護法では、不正取引に対する補償割合が細かく設定されています。
一方で、給与デジタル払いに関わる資金移動業者は、預金者保護法の対象にはなりません。
ただし、給与デジタル払い先の口座で不正取引が起きた場合でも、口座所有者に過失がなければ損失額の全額が補償されます(※)。
※過失がある場合の補償はケースごとに異なる
従業員の大切な給与を守るためにも、自社へ給与デジタル払いを導入する際は
などを理解し、従業員へ十分に説明することが大切です。
【法律3】個人情報保護法
個人情報保護法とは、個人情報などを取り扱う際のルールを定めた法律です。
企業が給与デジタル払いを実施する際は、デジタルマネーの個人キー情報(個人情報にあたるもの)が必要になるため、個人情報保護法に則って個人情報を適切に管理しなければなりません。
必要に応じて、個人情報保護に関する制度の見直しをおこないましょう。そして、個人情報の取り扱いについて従業員へ十分な説明を実施することが求められます。
法律に違反せず安全に給与デジタル払いを実施する2つのポイント
企業が安全に給与デジタル払いを実施するために押さえておくべきポイントは、次の2つです。
法律に違反しないためにも、これからお伝えする内容をぜひ参考にしてください。
【ポイント1】従業員へ十分な説明をして同意を得る
給与デジタル払いは、従業員の同意を得ていることが前提です。
従業員の同意なしに無理やり給与デジタル払いを実施した場合、労働基準法に違反する可能性があるため注意しなければなりません。
従業員からの同意を得るためにも、給与デジタル払いを導入する際は事前に次のような内容を十分説明するようにしましょう。
【ポイント2】厚生労働大臣に指定された業者かどうか確認する
前述したとおり、厚生労働大臣に指定された資金移動業者以外は、給与デジタル払い先の口座として利用できません。
今後、厚生労働大臣から指定された業者は厚生労働省の公式サイト上に「指定資金移動業者一覧」として掲載される見込みです。
給与デジタル払い先の業者を選ぶ際は、この「指定資金移動業者一覧」を確認して指定されている業者かどうかチェックするようにしましょう。
また、指定業者ごとに破綻時の弁済方法が異なるため、従業員が納得する弁済方法かどうかを確認しておくことも大切です。
給与デジタル払いで企業が実施すべき内容については、次の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。
働いた分のお金をアプリで受け取れる『ララPayプラス』が便利
給与デジタル払いを導入すると、従業員の利便性向上や企業の採用力強化など、あらゆるメリットを期待できます。
一方で、給与デジタル払いの導入にあたっては
など、事前に実施すべき項目が多いことも事実です。
新たな制度へ対応するために、さまざまな準備が求められ、担当者の負担が大きくなってしまいます。
そこでおすすめなのが、給与デジタル払いとは関係なく、現行制度のもとでも働いた分のお金を受け取れるアプリ『ララPayプラス』です。
『ララPayプラス』は、デジタルマネーの決済サービスと、従業員が働いた分のお金を給料日前に受け取れるサービス「前給」がひとつになったアプリです。
『ララPayプラス』があれば、従業員はアプリで受け取った前払い金を下記のようにさまざまな用途で活用できます。
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給与受け取りタイミングの自由化に対するニーズも高い
働き方の価値観が多様化するなか、現代は受け取り方法だけではなく給与受け取りタイミングの自由化に対するニーズも高まっています。
このニーズに企業が応えるなら、給与前払い制度の導入がおすすめです。
企業が給与前払い制度を導入すると、次のようなメリットを得られます。
優秀な人材を獲得し、流出を防止するためには魅力ある制度の導入が欠かせません。
そのようななか、従業員ニーズの高い給与前払い制度を導入すると、求人応募率や従業員定着率の向上を期待できます。
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関連する法律への理解を深めて給与デジタル払いを導入しよう
今回は、給与デジタル払いに関連する法律と安全に実施するためのポイントを解説しました。
ここで、これまでお伝えした内容をまとめます。
給与デジタル払いの導入にあたっては、実施すべき項目が多く存在しますので、計画性を持って準備を進めていきましょう。
なお、下記の記事では、給与デジタル払いのメリット・デメリットを徹底解説しています。
給与デジタル払いの理解をさらに深めたい方は、ぜひご一読ください。