給与前払いサービスは違法?法的課題や5つの見極めポイントを解説
「給与前払いサービスに違法性はないのかな?」
「給与前払いサービスの法的課題やリスクが気になる」
このようなお悩みはありませんか?
結論からお伝えすると、適切な手続きと制度設計がおこなわれている給与前払いサービスであれば、違法性を指摘されることはありません。
導入を検討している企業は、違法ではない給与前払いサービスの見極めポイントを事前に理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、
などをお伝えします。
記事の後半では、各種法律に抵触しないおすすめの給与前払いサービスも紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。
なお、給与前払いサービスそのものの特徴や仕組みを先に知りたい方は、下記記事をご参照ください。
給与前払いサービスの法的課題4つ
はじめに、給与前払いサービスの法的課題を4つ紹介します。
給与前払いサービスの利用にあたって、どのような課題があるのかを理解しておくことが重要です。
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
【課題1】立替型の場合は「貸付け行為」とみなされる場合がある
給与前払いサービスには「立替型」と呼ばれるタイプがあります。
立替型はその名の通り、サービス提供企業が振込原資を立て替えて前払いする仕組みです。
実は、サービス提供企業が導入企業にお金を立て替える行為が、法律上の「貸付け行為」とみなされる場合があります。
金融庁から出ている資料のなかでも、以下のようなケースにおいて貸金業法上の「貸付け行為」に該当する可能性が高いとの見解が示されています。
貸付け行為に該当する場合、給与前払いサービスの利用で発生する手数料が「貸付利息」とみなされ、前払い金額や給料日までの日数次第では「利息制限法」に接触する恐れがあるため注意が必要です。
なお、利息制限法を含め、給与前払いに関連する法律は下記記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
【課題2】登録がないまま資金を立て替えると貸金業法違反になり得る
お金を貸す業務をおこなうには、事前に貸金業者としての登録を受けなければなりません。
前述したとおり、「立替型」の給与前払いサービスは運用次第で貸金業法上の「貸付け行為」に該当すると判断されるケースがあります。
そのようなサービス提供企業が、貸金業者の登録をしないまま前払い資金を立て替えると、賃金業法違反になり得ます。
なお、金融庁では「登録貸金業者情報検索入力ページ」を提供していますので、情報取得の際にお役立てください。
【課題3】無資格の状態で企業から預かった資金を移動させると銀行法違反になり得る
給与前払いサービスには、前述の「立替型」の他に「プール型」と呼ばれるタイプがあります。
プール型は、導入企業が振込原資を事前に預けておき、従業員の申請に応じて預けておいた振込原資から前払い金が支払われるシステムです。
プール型の場合、サービス提供企業が無資格の状態で企業から預かったお金を移動させると、銀行法違反に該当する恐れがあります。
なぜなら、企業からお金を預かったり振り込んだりする行為は、原則として銀行のみに認められた業務とされているからです。
ただし、資金移動業者の場合は例外的に、資金を移動させることが法律上も認められています。
そのため、資金移動業に登録したり銀行と提携したりするなどの手段を講じることで、銀行法違反と判断されないように対策をしているサービスも存在します。
【課題4】従業員から手数料を取ると「全額払いの原則」に反する恐れがある
以下のとおり、労働基準法第24条のなかで「全額払いの原則」に関する記載があります。
法律で給与を全額支払うことが明記されているにも関わらず、従業員から振込手数料やサービス利用手数料を取っている業者が一定数存在しており、原則に反した実情が懸念されています。
「全額払いの原則」に従うのであれば、給与前払いサービスは従業員から手数料を取らない仕組みづくりが必要です。
なお、きらぼしテックの「前給」では、給与スキームではなく労働実績内の社内融資制度とすることで、振込手数料を従業員負担とすることが可能であると整理しています。
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違法な給与前払いサービスを利用していた場合のリスク
違法な給与前払いサービスを利用していた場合、以下のようなリスクが考えられます。
摘発などで給与前払いサービスが利用できなくなったとき、従業員に対して責任が生じるのは導入企業側です。
たとえ違法なサービスであることを認識せずに利用していたとしても、損害賠償責任を負う可能性があるため注意が必要です。
また、違法なサービスを利用していたことが明るみになると企業イメージが悪くなり、採用率や従業員の定着率にマイナス影響を及ぼすリスクも潜んでいます。
では、違法ではない給与前払いサービスを利用するには、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。
続いて、給与前払いサービスの見極めポイントを解説します。
違法ではない給与前払いサービスの見極めポイント5つ
違法ではない給与前払いサービスの見極めポイントは、次の5つです。
導入前の不安を解消するためにも、ぜひ参考にしてみてください。
【ポイント1】公式サイトや営業資料などで適法性が明記されているか
給与前払いサービスは、法律上のリスクを懸念する声も聞かれるため、各種法律に抵触しないサービスであることを明確にしている事業者も少なくありません。
したがって、まずは公式サイトや営業資料などで適法性が明記されているか確認してみるのがおすすめです。
【ポイント2】システム利用料(月額費用)が従業員に転嫁されていないか
前述したとおり、システム利用料(月額費用)が従業員に転嫁されていると、労働基準法第24条の「全額払いの原則」に反する恐れがあります。
「全額払いの原則」に従うのであれば、システム利用料(月額費用)は従業員ではなく導入企業が負担すべきです。
ただし、サービスによっては公式サイト上でシステム利用料(月額費用)の金額を明記していないこともあります。
その場合、サービス提供企業に直接問い合わせをおこない、システム利用料(月額費用)が従業員に転嫁されていないか確認してみると良いでしょう。
【ポイント3】給与ファクタリング業者ではないか
個人が給料日前にお金を受け取れるサービスとして、給与前払いサービスの他に「給与ファクタリング」が存在します。
給与前払いサービスと給与ファクタリングの特徴は、それぞれ以下のとおりです。
給与ファクタリングは、貸金業登録を済ませたうえで法律に則った運用がなされていれば必ずしも違法という訳ではありません。
しかし、ヤミ金業者や違法業者が関与していることも多く、金融庁も「給与の買取りを謳った違法なヤミ金融」に対して警鐘を鳴らしています。
具体的には、「借金ではない」「ブラックOK」などの誘い文句で勧誘してくる違法なヤミ金融業者に騙されないよう注意が必要です。
参考:給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!|金融庁
企業としては、法的課題をクリアした給与前払いサービスを導入してセーフティーネットを構築することで、給与ファクタリングなどと称して近づいてくる悪質な業者から従業員を守ることにもつながります。
なお、給与ファクタリングの仕組みや問題点などは、下記記事で解説していますのでご参照ください。
【ポイント4】各業界における大規模企業での導入実績は豊富か
大規模企業での導入実績が豊富であれば、法的課題を解決したサービスである可能性が高いといえます。
なぜなら大規模企業では、給与前払いサービスを導入する際に、各監督官庁へ確認のうえコンプライアンス遵守が求められることも多いからです。
給与前払いサービスの導入実績は、公式サイトや営業資料などで確認できます。
【ポイント5】顧問弁護士や顧問税理士からの保証は得られるか
ここまで、違法ではない給与前払いサービスの見極めポイントを4つ紹介しました。
しかし、社内の人間だけでは違法性の有無に関する判断に悩むケースもあると思います。
そのような場合は、不安な気持ちのままサービスを導入するのではなく、顧問弁護士や顧問税理士などの専門家に助言を求めましょう。
専門家に相談することで、給与前払いサービスの導入後に「各種法律に抵触しない運用ができるか」判断しやすくなります。
なお、当サイトでは、給与前払いサービスの選定ポイントや導入候補となるサービスをまとめた資料を無料配布しています。
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給与前払いサービスなら各種法律に抵触しない「前給」がおすすめ
給与前払いサービスの導入時は「労働基準法」や「貸金業法」「利息制限法」など、関連する法律に抵触していないかの見極めが必要です。
法律に関する専門知識が求められるのはもちろんのこと、調査にともなう手間も発生するため、違法性の有無に関する確認作業を煩雑に感じるケースも少なくありません。
そこでおすすめなのが、各法律を意識した安心安全な給与前払いサービス『前給』です。
前給は「社内融資型の給与前払いサービス」という独自の仕組みを構築し、各法律に抵触しない運用を可能としています。
実際に、前給の安全性の高さや以下の内容が評価され、これまで各業界の大企業を含む2,000社以上の企業で導入されてきました。
前給の利用方法も簡単で、従業員が「スマートフォン」または「PC」で申し込むと最短で即日振込も可能です。
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給与前払いサービスに関してよくある2つの質問と回答
最後に、給与前払いサービスに関してよくある2つの質問に回答します。
気になったものがあれば、ぜひチェックしてみてください。
【質問1】 給与前払いサービスは労働基準法的に問題ない?
給与前払いサービスは、労働基準法的に問題ない仕組みで運用しているサービスも多く存在します。
例えば、「給与支払いスキーム」で運用されているサービスの場合でも、手数料が従業員負担になっていなければ、労働基準法第24条の「全額払いの原則」に抵触しない可能性が高いです。
給与前払いサービスが各種法律に抵触していないか心配な方は、公式サイトを閲覧したり直接サービス提供事業者に問い合わせたりして確認してみるのがおすすめです。
【質問2】 給与前払いサービスに対する金融庁の見解は?
あくまで個社の問い合わせに関するひとつの回答に過ぎませんが、とある給与前払いサービスに対して金融庁は「賃金業に該当しない」と見解を示したことがあります。
ただし、給与前払いサービスの仕組みは事業者ごとに異なるため、「導入を検討するサービスが法律に反しない範囲で適切に運用されているのか」事前によく確認することが大切です。
詳しい対策は「違法ではない給与前払いサービスの見極めポイント5つ」で解説していますので、ご参照ください。
各種法律に抵触しない給与前払いサービスを選ぶことが重要
今回は、「給与前払いサービスの法的課題」や「違法ではないサービスの見極めポイント」などを解説しました。
ここで、これまでお伝えした内容をまとめます。
違法性の有無を確認する作業は調査にともなう手間が発生するものの、給与前払いサービスを利用するうえで必要な工程のひとつです。
健全性の高い給与前払いサービスを導入し、求人応募率の向上や人材の定着につなげましょう。
なお、きらぼしテックでは、従業員が働いた範囲内で必要なときに社内融資を受けられる給与前払いサービス『前給』を提供しています。
前給は、各種法律に抵触しない独自のスキーム(仕組み)で運用しているため、企業も安心して導入できます。
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